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● 「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務
行政書士は、官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続きについて代理することを業としています。
● 「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務
行政書士は、「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。
「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。
主なものとしては、遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任など)、念書、協議書、内容証明、嘆願書、請願書、陳述書、上申書、始末書、定款等があります。
● 「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務
行政書士は、「事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。
「事実証明に関する書類」とは、社会生活にかかわる交渉を有する事項を証明するにたる文書をいいます。
主なものとしては、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、申述書等があります。
また、行政書士は、各種許認可申請手続きに関するコンサルタントとして、企業の皆様から大きく期待されています。
【行政書士法】 (抜粋)
第12条 | 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。 |
第22条 | 第12条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 |
このように、行政書士は行政書士法で守秘義務を課されています。よって、相続・遺言等のご相談でも安心です。この「守秘義務」は、行政書士でなくなった後でも課され続けます。
行政書士倫理綱領
行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする。
一 、 行政書士は、使命に徹し、名誉を守り、国民の信頼に応える。
二 、 行政書士は、国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与する。
三 、 行政書士は、法令会則を守り、業務に精通し、公正誠実に職務を行う。
四 、 行政書士は、人格を磨き、良識と教養の陶冶を心がける。
五 、 行政書士は、相互の融和をはかり、信義に反してはならない。