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三重県行政書士会からのお知らせ


 

非行政書士(幅900)

 

私たち行政書士は国民と行政を繋ぎ、複雑かつ多様化する行政事務の円滑な実施に寄与すべく、高度な法的知識と専門能力を向上させるため日々研鑽に努め、業務に邁進しております。

ところが、各種許認可・登録・免許等の申請並びに届出等において、行政書士でない者(非行政書士)が日常的に手続きを行っている事案が散見され、結果として県民等に甚大な不利益を与えかねない事態になっております。

中には、許認可申請書類等を作成し会費・手数料等何らかの名目で報酬を得て、本人申請を装い提出代理を行う悪質なケースも見受けられる状況です。

行政書士及び行政書士法人でない者は、他人の依頼を受け、報酬を得て官公署に提出する書類を業務として作成することは、他の法律で別段の定めがない限り行政書士法第19条第及び同法第21条に基づく法律違反となり、これに違反した者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることとされております。

よって、当会としましては、かかる違法・不法行為について到底看過できるはずもなく、毅然とした対処をさせていただく所存です。関係機関の皆様におかれましては、当該状況をご理解いただき、本人確認等の窓口対応をお願いいたしたく存じます。

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